精錬分割による金・インゴットの贈与税対策

相続税対策として贈与を行う人は少なくありません。贈与をすれば贈与税がかかりますが、分割して贈与することで非課税にできる可能性があるからです。金・インゴットを贈与する際の贈与税が気になる人もいるでしょう。ここでは、金の分割による贈与税対策について解説します。

金売却における贈与税対策

相続税より贈与税が節税につながることがあります。

相続税は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」の額が基礎控除額です。この計算式で算出された額以下の相続であれば、非課税になります。

贈与税は、年間110万円までの贈与については非課税です。ただし2023年度税制改正において、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。生前贈与加算というのは、亡くなった年の前3年間の間に贈与した金額は、相続財産として計算するというものです。延長された4年間の贈与分は総額100万円を超えた部分だけが相続財産に加算されます。生前贈与加算の仕組みがあるため、税金対策として贈与を選ぶなら、早くから手を打っておかないと意味がありません。税金については、もう少し詳しい解説を後述します。

相続税と贈与税は、受け取る額と期間を考えて、どちらにメリットがあるか考えるといいでしょう。ここでは、贈与を選び、贈与税の節税対策をする場合という前提で、特にメリットがある金での贈与について解説します。

売却利益を50万円以下にする

インゴットを売却すると、売却益に所得税がかかります。しかし、年間の売却利益が50万円以下なら非課税です。50万円を超えると譲渡所得として課税されるため、注意してください。

また、金の保有期間によっても課税額が変わります。売却時に保有期間が5年以下の場合は、「売却金額-取得金額-特別控除50万円」が課税対象の譲渡所得金額となります。保有期間が5年以上の場合は、「(売却金額-取得金額ー特別控除50万円)÷2」が課税対象の譲渡所得金額です。つまり、5年以上保有している方が安くなります。5年以内での売却は節税対策が疑われるからです。

節税対策で金を贈与された場合、売却は5年以上経ってから、かつ年間の売却利益が50万円以下になるよう調整するといいでしょう。

金には固定資産税が課税されない

土地を保有していると固定資産税が課税されます。そのため、土地を贈与すると税負担が発生するため、節税方法としては良い手ではありません。その点、金であれば、固定資産税は課税されません。長期保有を考慮すると、固定資産税の有無の差は大きくなります。インゴットで資産保有しておく方が節税のメリットがあるということです。

インゴットは重量があり簡単に動かせませんが、土地のような固定資産には含まれないことを覚えておくと良いでしょう。

金を精錬分割することで節税できる

金を贈与する際に注意しなければいけないことは、インゴットをそのままで贈与しないことです。インゴットは5グラムから1キログラムまで6種類の重量サイズがあります。大きさによっては、そのまま1本を贈与してしまうと、贈与税の節税になりません。

インゴットを生前贈与する場合、精錬分割することで、贈与税の節税が可能です。精錬分割とは、インゴットを小分けにして、110万円を下回る価値の複数のインゴットを作ること。インゴットを一度溶かして、100g単位のインゴットを形成し直します。110万円以下のインゴットを年に一度贈与すれば、贈与税が非課税になるということです。

相続税と贈与税の違い

相続税対策として生前贈与を選ぶ人は少なくありません。ただし、相続税と贈与税のどちらが節税になるかは、ケースによって異なります。必ずしも贈与税の方が安いとは限らないので注意してください。

相続税とは

相続税は、被相続人の死亡によって、相続人が財産を譲り受ける際、その財産価値に応じてかかる税金です。ただし、死亡が原因での財産移動のため、大きな控除額が設定されています。

控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。たとえば、父・母・娘の3人家族で父が死亡した場合、相続人の人数は2人のため、3,000万円+1,200万円=4,200万円が基礎控除額となります。このケースでは、相続する財産が4,200万円以下であれば相続税がかからないので、そもそも対策する必要がないということです。ちなみに、600万円に掛ける法定相続人の人数は、実際に相続する人の人数ではなく、「法定相続人」の数です。相続放棄する人も含みます。

贈与税とは

贈与税は、生きている人から財産の贈与を受けた際に、贈与された側にかかる税金です。贈与金額の年間合計が110万円までは非課税となります。

ただし、贈与税の非課税の取り扱いには、生前贈与加算がある点に注意が必要です。生前贈与加算は、被相続人が生きているうちに贈与した財産について、贈与ではなく相続財産として計算します。

生前贈与加算は、相続の意味がある財産移動を本来の意味通り相続として計算する目的です。これまでは亡くなる前の3年間でしたが、法改正で7年間に延長されました。2024年1月1日以降の贈与に対して、段階的に適用され、完全に7年間になるのは2031年1月1日以降です。4年から7年の分は、100万円までは非課税になりますが、総額100万円であり毎年100万円ではないことに注意が必要です。

つまり、税金対策に生前贈与をしても、亡くなった年から7年前までの贈与分は意味がないということになります。この法改正は、相続と贈与を一体化して、贈与による節税効果をなくすことが目的のひとつです。孫への贈与であれば生前贈与加算が適用されないという抜け道はありますが、金の贈与をするなら早いうちからコツコツを行っておくといいでしょう。

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