金の売却益が200万以下のときの注意点とは?

金売却益が200万円以上なら買取側は支払調書を税務署に提出する義務があります。そのため、税金回避のために確定申告をしないとペナルティを受ける可能性があります。ただ、金の売却益200万円以下でもバレる可能性はあるのです。

売却益200万以下でも確定申告は必要!

金を売却して200万円以上なら確定申告が必要です。ただし、200万円以下でも原則として確定申告を求められます。税金も関係するため確定申告をしたくない方もいるかもしれません。しかし、確定申告をしないと、ペナルティを受けるリスクがあります。

支払い調書が必要なのは売却益200万円以上の場合のみ

確定申告をしなくてもバレるのは、支払調書があるからです。金を200万円以上で買い取った側は、税務署に支払調書を提出しなければなりません。支払調書には、支払い金額や支払確定年月日のほか、金を売却した人の住所やマイナンバーや種類まで記載されています。

ただし、1回の取引金額が200万円以上になったときが対象です。複数回に分けて売却すると、買い取り側も支払調書を税務署に提出しません。ただ、売却益が200万円以下でも、支払調書を提出しなくても、税務署にバレる可能性はあります。

確定申告しなかった場合のペナルティ

無申告加算税

確定申告をしないと無申告加算税が発生します。その金額は、普通に確定申告をしたときより大きくなるのです。本来の納税額のうち50万円までの部分に15%をかけられます。本来の納税額のうち50万円以上300万円の部分に20%。本来の納税額のうち300万円以上に30%をかけるのです。さらに3つを合計した金額が支払う無申告加算税になります。

延滞税

延滞税という利息も発生します。税金の納付が遅くなると延滞税の合計金額はアップするのです。通常「税金の納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、原則年7.3%」「税金の納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以後は原則年14.6%」という税率です。

脱税と見なされるリスクもある

脱税でも悪質だと判断されると刑事責任を追求されかねません。脱税と判断されると、所得税法により懲役刑や罰金、両方が科せられるリスクがあります。そのため、税金の支払いを回避するために金の売却益を確定申告をしないのは、リスクが大きい行動です。

インゴッドを売却する際に節税するには?

金分割をする

税金を抑えたいと考えるなら、インゴットの金分割という方法があります。金の売却益は譲渡所得です。譲渡所得には所得税がかかります。ただ、譲渡所得は年50万円の特別控除があるのです。

年50万円の特別控除の範囲内なら税金はかかりません。つまり、インゴットを金分割して、50万円より下のサイズに小分け、分割し、毎年売却するのです。1度に大きな金額は得られないかもしれません。ただ、税金を支払いたくない、長期の売却計画でも問題ないなら、選択肢に入れたほうが良いでしょう。

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