インゴットはそのままの状態ではなく小分けすることでどんなメリットがあるのでしょうか。売却や贈与の場合、インゴットと小分けバーでは課税額が全くことなります。金を分割・小分けするメリットについてまとめました。
1kgのインゴット、金塊はプレミアム感も高く保管にも便利。しかし、わざわざ分割、小分けするのにはそれなりの理由があります。インゴットを分割・小分けするメリットについてみてみましょう。
個人でインゴットを売却すると売却益(所得)に対して、原則として譲渡所得が課税される仕組になっています。例えば1kgの金のインゴットが時価500万円とすると500万円そのままが課税対象額にプラス。
年収500万円のサラリーマンの場合、金の売却で得た売却益は一時金といえども年収に加算され、1,000万円の年収とみなされます。納税額が100万円以上増加することになり、売却益を得ることができても損をした気分になるでしょう。
しかし、1kgのインゴットを100g10本のバーに分割すると、売却益は1本につき50万円。譲渡所得には年50万円の特別控除があるため、控除額内であれば税金を払う必要がありません。1kgのインゴットを一度に売却するのと1年に100gバーを1本ずつ売却するのとでは、実に1kg分の節税効果が得られるのです。
税務署が規定する通り、金を譲渡して得られた「譲渡役」は、原則、譲渡所得として扱われることになります。ただし、分割・小分けをして売却すれば、納税義務が発生しない場合もあります。詳しく言えば、金50gのインゴットなら2枚、金100gのインゴットなら1枚であれば、かつ既定の控除額内であれば、納税義務はありません。
ただし、納税義務に関するより詳細な情報は、税務署にお問い合わせください。
インゴットを家族に贈与することもあるでしょう。年間110万円までであれば基礎控除額の中で処理できるため贈与税がかかりません。つまり、時価500万円のインゴットを10本に分割すれば年に2本まで贈与税なしで贈与することが可能です。
一方、1kgのインゴットそのままを贈与すれば基礎控除額110万円を差し引いた390万円が贈与税課税対象となり、50万円弱の贈与税がかかることになります。生前贈与で毎年少しずつ100gバーで渡すことで大きな節税対策となるでしょう。
金の贈与税に関しても、分割・小分けをするメリットがあります。金50gのインゴットなら4枚まで、金100gのインゴットなら2枚までであれば、控除額内に収まることになるため(生前贈与の「基礎控除額」年間110万円内)、贈与税はかからないのです。
ただし、正式な手続きを経た贈与であることは、もちろん欠かせません。必ず税理士に相談し、正式な贈与契約の手続きを行うように依頼して進めましょう。贈与契約書を交わしていない場合、一括贈与として、追徴課税の対象になります。
2016年からスタートしたマイナンバー制度では、個人の預貯金口座とカードが紐づけされ行政が個人の金融資産を把握しやすくなったといわれています。どんなに隠したくても預貯金の状況が国に透けて見えてしまう状況です。
しかし、現金ではないインゴットであれば資産状況を把握されにくいといえるでしょう。また、小分け加工することによって売却する際200万円以上とならなければ、支払調書を作成、提出して税金を納める必要もありません。
金地金は、保有しても固定資産税がかかりません。また、分割・小分けをすることで、税務署への売却時のマイナンバーや支払調書の提出が不要になるケースもあります。
5000円の金相場の場合、金50gのインゴットなら7枚まで、金100gのインゴットなら3枚までなら、支払調書の提出が必要となる売却金額200万円に達さないため、マイナンバー・支払調書を税務署に提出する必要はありません。ただし、納税義務はありますので、正式な手続きを行います。
金地金を売却した結果、売却金額が税込200万円を超える場合は、マイナンバー・支払い調書の提出が必要です。その場合は、取り扱い代理店などが、マイナンバーおよび、住所、氏名、マイナンバー、取引内容を記載した支払い調書を収集し、毎月ごとに税務署に提出することになります。
マンションや土地といった不動産とは異なり、金地金であれば、固定資産税はかかりません。仮に不動産と同価値の金地金を所有していた場合でも同様です。長期の運用を考えるならば、不動産を所有するよりも金地金のほうが節税になるでしょう。マイナンバーや支払い調書にも対応できます。
インゴットの売却では、取引金額が200万円未満であれば、支払調書やマイナンバーの提出義務がありません。それでも、譲渡益が発生している以上は、納税の義務が発生します。自己申告を行い、間違いなく納税を行うことが欠かせません。
ただし、年間で定められている特別控除額50万円に収まる場合は、納税の義務は発生しません。そのため、金の分割・小分けを上手に行い、規定の制限内であれば、節税対策を行うこともできます。具体的には、金相場が1gあたり5000円であれば、金50gのインゴットであれば2枚まで、金100gのインゴットであれば1枚まで、年間の譲渡所得額のうち特別控除として定められている金額に収まるため、納税の義務がなくなるわけです。
金の分割や小分けのメリットを、ぜひ活用してみてください。
金を小分け加工しておけば、いつでも換金することができます。家や土地などの不動産、車などを売却する際には、買い手を見つけることが大変であるだけでなく手続きや手数料、税金も発生します。
金の分割バーであれば、かさばることもなくお金が必要になった際に税金を支払うことなくいつでも買取業者に売却することが可能です。
精錬分割加工とは、手持ちのインゴットを加工業者に持ち込み、一度溶かして希望の重さに精錬し直すことです。例えば1kg以上のインゴットを100gや500gに小分けすることで、保管しやすく売却額も細かく調節できます。
インゴットの品質を保ったまま分割加工するためには、国際公式ブランドに加工を認められている業者へ依頼する必要があります。認定されていない業者や自分で分割すると売却額が下がってしまうケースが多く、業者によっては買取りを断られることも。大切な資産の価値が下がらないように、錬成分割は認定業者に依頼するのがおすすめです。
認定業者は、加工前にインゴットが国際取引市場で認められているブランドか確認。問題なければ小分けの加工に取り掛かります。加工の際に、加工の前と後で金の重さが変わってしまうケースがあり、その時は必要に応じて金を追加して同等の重さになるように調整します。追加した金は、分割加工の手数料に含まれているのが一般的です。厳しい基準をクリアした証明となる「グッド・デリバリー・バー」をはじめとした刻印が押されて、加工は完了します。加工にかかる期間の目安は3~4週間です。
分割加工は、資産の相続や付与、節税対策で利用されるケースが多いようです。
節税のために分割加工を依頼したいが、手元にまとまったお金が用意できない場合にも、錬成分割加工はおすすめです。
分割加工と同時に売却も行うことで、売却金額から分割にかかった手数料を差し引いてくれるサービスがあります。手数料の支払いと売却金の受け取りが一度で済み、加工費用を準備する必要もありません。多くの加工業者が対応しているので、手軽に利用できるでしょう。支払い方法は、一般的に現金引き渡し・銀行振り込みなどが用意されています。
業者によっては、売却金額からの差し引きを利用するにあたって、身分証の確認や実印が必要な場合があります。業者を選ぶ際は、必ず利用の流れを確認しておきましょう。
分割加工は資産の管理や相続、節税しながらの売却などさまざまな目的で利用されます。売却金額が高額な分、加工に掛かる金額も少なくありません。信頼できる加工業者を見つけること、無理のない支払い方法を選ぶことが重要です。
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